同窓会会則

平成28年9月24日(土)の仁賀保高校同窓会総会にて一部改訂案が出され承認されました。
(第5章 第11条太字部分)
第1章名称と目的
第1条本会は秋田県立仁賀保高等学校同窓会と称し、事務局を母校内に置く。
第2条本会は会員相互の親睦と向上を図り、母校の発展に質することを目的とする。
第2章会員
第3条本会は正会員、特別会員で構成する。
第4条正会員とは、秋田県立仁賀保高等学校の卒業生及び在学した者で総会において 承認された者とし、特別会員は上記学校の旧及び現職員とする。
第3章事業
第5条本会は第2条の目的達成のために次の事業を行う。
1.母校発展のための後援に関すること
2.会報の刊行に関すること
3.会員名簿作成に関すること
4.表彰・慶弔に関すること
5.その他本会の目的に関すること
第4 章役員とその選出
第6条本会は下記の役員を置く。
1.会長1名2. 副会長2名3.会計監査3名
4.幹事若干名5. 理事若干名6.顧問若干名
第7条役員の選出は下記の通りとする。
1.会長、副会長、会計監査は正会員の中から総会において選出する。
2.幹事は正会員の中から会長が委嘱する。また、特別会員の中から校内幹事と して会長が委嘱する。
3.理事は会長が推薦した若干名の正会員を総会において選出する。
4.顧問は母校校長及び本会に功労のあった者の中から会長が推挙する。
5.役員に欠員が生じた場合、臨時総会において補欠役員を選出できる。
その者の任期は前任者の残存期間とする。
第8条役員の職務は下記の通りである。
1.会長は会務を総括し、会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
3.会計監査はこの会の会計を監査する。
4.幹事及び校内幹事は会務を処理する。
5.理事は会長の諮問に応じ必要事項を協議する。
第9条役員の任期は2年とする。
第5 章会議
第10条この会の会議は総会と理事会とする。
第11条 総会は年1回開くこととする但し会長または理事会で必要と認めたときは臨 時総会を開くことができる。役員改選を行う年度は「定時総会」として開催し、役員改選のない年度は「年次総会」として行う。
第12条総会における協議事項は下記のとおりとする。
1.役員の選出
2.予算の議決及び決算の承認
3.会則改正
4.その他この会の目的に必要な事項
第13条理事会は会長が召集し次に事項を行う。
1.総会提出案件の審議
2.緊急事項の審議及び代決
3.その他必要と認めた事項
第6章会計
第14条本会の経費は正会員の会費とその他の収入を以て充てる。会費の金額は総会で 決める。
第15条会員が職務遂行のために派遣された場合、日当を支給する。額は別途に定める。
第16条本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
表彰規定
○功労賞
第1条役員を通算5期(10年)以上務めた会員に対して賞状と記念品を授与する。
○同窓会賞
第1条仁賀保高校の発展に著しく貢献し、他の模範となる生徒に対して賞状と記念品を 授与する。
第2条受賞対象者は校長が推薦する。
第3条同窓会においては選考委員会が審議を行う。
第4条選考委員会は若干名とし、会長が委員を任命する。
付則
1.本会に支部を設けることができる。支部規定は別に定める。
2.この会則は総会において改正することができる。その場合、総会出席会員の過半数の 賛同を必要とする。その他の議事についてもこれに準ずる。
3.会員は住所、氏名等を変更したときは事務局に通知することとする。
4.この会則は昭和55年2月29日から実施する。
5.この会則は平成12年4月1日から施行する。
6.この会則は平成14年4月1日から施行する。
7.この会則は平成26年10月25日から施行する。
8.この会則は平成28年9月24日から施行する。

同窓会関東支部規約

総則
第1条本会は秋田県立仁賀保高等学校同窓会関東支部と称し、事務局を支部長宅に置く。
第2条本会は支部員相互の親睦を図り、母校の発展に資することを目的とする。
会員
第3条支部の会員は東北・北海道・新潟を除く地区在住の同窓会員とする。
(支部の会員は関東地区在住の同窓会員とする。)
事業
第4条本会は目的達成のため、次の事業を行う。
1.新入部員歓迎会
2.母校の後援に関すること
3.その他
役員
第5条本会は次の役員を置く。役員の任期は原則として2年とする。但し、妨げない。
1.支部長1名
2.副支部長2名
3.幹事若干名
第6条支部長は支部を総括し、本部との連絡に当たる。副支部長は支部長を補佐し支部 長事故ある時はこれを代行する。幹事は会務を処理する。
会議
第7条定例総会は年1回開き、役員の改選並びに新入支部員歓迎会を行う。支部長が必 要と認めたときには、
臨時総会を開くことができる。
第8条役員会は支部長が招集し、次のことを行う。
1.総会
2.その他
付則
この規約は1983(昭和58年)5月28日から施行する。
2001年(平成13年)6月30日関東支部総会に置いて一部規約改正し、 2002年(平成14年)4月1日から施行する。
規約中( )内は規約改正前の記述
2008年(平成20年)より休会中
2018年(平成30年)より廃止